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よくあるご質問

個人事業電子帳簿システム「青色番頭」について、はじめての方からよくいただくご質問です。

ここに書いてあることは、一般的な制度の説明です。個別のご事情に応じた税務上の判断は行いません。適用の可否は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。

75万円の青色申告特別控除について

令和9年分(2027年分)の確定申告から適用されます。

青色番頭を使えば75万円の控除を受けられますか。

青色番頭だけでは完結しません。75万円の控除には、帳簿のほかにあなたご自身の手続きが必要です。

  • 青色番頭がお手伝いすること — 仕訳帳と総勘定元帳を、優良な電子帳簿の要件(訂正・削除の履歴、帳簿間の相互関連性、日付・金額・取引先での検索)に対応するよう作成しています。要件を満たすかどうかは、記帳の時期・保存の方法・運用の状況を含めて判断されます。
  • あなたが行うこと — ①確定申告期限までに所轄の税務署へ届出書を提出する②e-Tax で確定申告書と青色申告決算書(貸借対照表を含む)のデータを期限までに送信する。

適用の可否は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。

年の途中から青色番頭を使い始めても、その年から受けられますか。

その年分では受けられません。優良な電子帳簿の要件は「その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、課税期間の最初から要件を満たして電子データによる備付け及び保存を行い」と定められています。

年の途中から記帳を始めた年分は、この要件を満たしません。翌年の1月1日から始めていただくのが確実です。

出典: 国税庁「75万円の青色申告特別控除を受けるためには…」(令和8年8月)

紙で申告書を出してもよいですか。

令和8年分の確定申告までは、書面申告でも55万円の控除が適用できました。令和9年分以降は、書面申告の場合の控除上限額は10万円になります。65万円・75万円を受けるには e-Tax での送信が必要です。

青色番頭は青色申告決算書の数値と e-Tax 用データの書き出しまでを行います。送信そのものは行いません。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」等をご利用ください。

届出書とは何ですか。もう出している場合はどうなりますか。

「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る75万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」を、適用を受ける年分の確定申告期限までに所轄の税務署へ提出します。

すでに「優良な電子帳簿の保存」による65万円の控除を受けている方は、改めて提出する必要はありません。

届出書の名称は、令和9年3月頃に「65万」から「75万」へ変更される予定です。

現金主義で記帳しています。

現金主義による所得計算の特例の適用を受けている場合、65万円・75万円の青色申告特別控除は受けられません(10万円は可能です)。

JIIMA認証を受けたソフトでないと駄目ですか。

国税庁の資料は、優良な電子帳簿による75万円控除の要件としてJIIMA認証の取得を挙げていません。青色番頭はJIIMA認証を取得していません。

ご不安な場合は、所轄の税務署にご確認ください。

青色番頭について

できないことも含めてお伝えします。

料金はいくらですか。

有料プランの販売を行っています。有料プランは 年額 JP ¥5,980(税込) です。確定申告2回ぶんが終わるまで(ご登録の年の翌々年3月31日まで)は無料で、その間は料金がかかりません。無料期間が終わっても自動的に課金されることはなく、ご自身でお申し込みをされた時点から有料プランが始まります。

詳しくは料金のご案内をご覧ください。

銀行やクレジットカードと自動で連携できますか。

できません。青色番頭は金融機関からの自動取得を行いません。明細の取り込み方は3つです。金融機関からダウンロードしたCSVファイル(銀行明細・カード明細のどちらにも対応)、入出金画面のスクリーンショットや写真からの読み取り(読み取った値は候補で、ご自身の確認が要ります)、手入力。

自動連携には銀行法上の登録と各金融機関との接続契約が必要で、現時点では行わない判断をしています。

簿記の知識がなくても使えますか。

取引の登録は「収入」「経費」「振替」などの日本語の入力欄で行い、仕訳は青色番頭が組み立てます。勘定科目は青色申告決算書の様式に合わせて用意してあります。

ただし帳簿の内容が正しいかどうかの最終的な確認は、ご自身で行っていただく必要があります。判断に迷う場合は、所轄の税務署または税理士にご相談ください。

税務調査のときに、どう見せればよいですか。

期限付き・閲覧のみのURLを発行して、帳簿の要約と保存した書類の一覧をお見せする機能があります。見えるのは、帳簿の要約(収入・経費・所得・資産・負債の合計と試算表)、請求書と記録印、電子取引データの一覧です(利用規約 第16条)。原本のダウンロードは、共有を作るときに許した場合だけです。仕訳帳・総勘定元帳の明細や操作記録はこのURLでは見せられないので、それらが必要なときは完全アーカイブ(ZIP)をお渡しください。帳簿一式と電子取引データをZIPで書き出すこともできます。

なお、税務調査で認められるかどうかは、帳簿の内容とご自身の運用を含めて判断されます。青色番頭の機能だけで決まるものではありません。

個人が作っているサービスと聞きました。終了したらデータはどうなりますか。

この点を、青色番頭は設計に入れています。

  • 完全アーカイブ — 帳簿・仕訳・保存した書類の原本を、いつでもZIPで丸ごと取り出せます。インターネット接続を必要とせず、ブラウザだけで開ける閲覧用ファイルが同梱されます。
  • 検証手順の同梱 — 取り出した記録の一部が後から書き換えられていないかを、ご自身で確かめられる手順とデータが入ります。運営者が記録を改変していないことを第三者に対して独立に証明する仕組みではありません(記録全体を整合的に作り直された場合は検出できません)。
  • 残るものの明示 — 退会して削除した後も残るもの(バックアップ等)と、それが消えるまでの期間を、手続きの前にお見せします。

帳簿には原則7年の保存義務があります。サービスの継続にかかわらず、記録がお手元に残る形にしています。

料金の支払いをやめたら、帳簿は見られなくなりますか。

閲覧・検索・書き出しは、そのままご利用いただけます。できなくなるのは新しい記帳だけです。帳簿には保存義務があるため、お支払いの有無で見られなくなる作りにはしていません。データも削除しません。

計算違いや不具合で損害が出たら、どこまで責任を負ってもらえますか。

賠償の上限を定めています。運営者の通常の過失による損害については、年間利用料金相当額(年額 JP ¥5,980(税込))を上限とします。料金をお支払いいただいていない期間のご利用については、500円を上限とします。逸失利益や事業機会の喪失といった間接的な損害は、故意または重大な過失がある場合を除き対象外です(利用規約 第27条)。

上限を低く定めているぶん、失われないための備えを実装しています。

  • 帳簿は消しません。お支払いがなくても、退会の手続きをとられても、猶予の期間は閲覧・検索・書き出しができます。
  • いつでも持ち出せます。帳簿一式・証憑の原本・監査ログを ZIP で書き出せます。他社へ移るときも、当方に許可を求める必要はありません。
  • あとから書き換えられていないかを検査できます。記録印と監査ログはハッシュの連鎖になっていて、出した控えの一部が後から変更・欠落していれば不整合として見つかります。第三者も同じ計算をして確かめられます。ただし、運営者から独立した時刻の証明や、記録全体を作り直された場合の検出はできません(記録印の技術説明書 第7)。

申告の内容そのものについては、税務署または税理士にご確認ください。本サービスは税務相談・税務代理を行いません。

対応していないことを教えてください。

  • 金融機関との自動連携(取り込みは、CSV・入出金画面の画像の読み取り・手入力の3つ。画像から読み取った値は候補で、ご自身の確認が要ります)
  • e-Tax での送信(データの書き出しまで)
  • 紙の領収書のスキャナ保存
  • 法人の会計、給与計算、年末調整
  • 税務相談・税務代理(税理士の業務です)

できないことの一覧は、ご利用前にすべて公開しています。

参考にした資料

制度は改正されることがあります。最新の内容は国税庁のページでご確認ください。