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よくあるご質問

個人事業電子帳簿システム「青色番頭」について、はじめての方からよくいただくご質問です。

ここに書いてあることは、一般的な制度の説明です。個別のご事情に応じた税務上の判断は行いません。適用の可否は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。

75万円の青色申告特別控除について

令和9年分(2027年分)の確定申告から適用されます。

青色番頭を使えば75万円の控除を受けられますか。

青色番頭だけでは完結しません。75万円の控除には、帳簿のほかにあなたご自身の手続きが必要です。

  • 青色番頭がお手伝いすること — 仕訳帳と総勘定元帳を、優良な電子帳簿の要件(訂正・削除の履歴、帳簿間の相互関連性、日付・金額・取引先での検索)に対応するよう作成しています。要件を満たすかどうかは、記帳の時期・保存の方法・運用の状況を含めて判断されます。
  • あなたが行うこと — ①確定申告期限までに所轄の税務署へ届出書を提出する②e-Tax で確定申告書と青色申告決算書(貸借対照表を含む)のデータを期限までに送信する。

適用の可否は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。

「デジタルシームレス保存」という言葉を見ました。青色番頭で使えますか。

使えません。青色番頭にはその機能がありません。

75万円の控除には、65万円の要件に加えて、次のどちらか一方を満たす道があります。両方を満たす必要はありません。

  • ① 優良な電子帳簿の保存 — 仕訳帳と総勘定元帳を、訂正・削除の履歴、帳簿間の相互関連性、日付・金額・取引先での検索という要件に対応する形で電子保存する道です。青色番頭がお手伝いするのはこちらです。
  • ② デジタルシームレス保存 — 国税庁長官が定める基準に適合するシステム(デジタル庁が管理する仕様に従ったデジタルインボイス、または金融機関等の預貯金口座における決済データを扱えるもの)で送受信・保存する道です。青色番頭にはその機能がないため、こちらの道では別のシステムが必要です。

届出書も別のものです。②の道を選ぶ場合に提出するのは「電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適用の特例及び75万円の青色申告特別控除(個人事業者)の適用を受ける旨の届出書」で、①の届出書とは名称も様式も異なります。どちらの道を選ぶかで、出す書類が変わります。

出典: 国税庁「75万円の青色申告特別控除を受けるためには…」(令和8年8月)、国税庁「電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適用の特例及び75万円の青色申告特別控除(個人事業者)の適用を受ける旨の届出書」

年の途中から青色番頭を使い始めても、その年から受けられますか。

その年分では受けられません。優良な電子帳簿の要件は「その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、課税期間の最初から要件を満たして電子データによる備付け及び保存を行い」と定められています。

年の途中から記帳を始めた年分は、この要件を満たしません。翌年の1月1日から始めていただくのが確実です。

ただし、その年に開業された方は例外です。それまで事業所得・不動産所得・山林所得のいずれの業務も行っていなかった方が年の途中に開業し、開業の日から要件を満たして記帳を始めた場合は、その年から受けられます。届出書は、その年分の所得税の法定申告期限までに提出します。

例外の出典: 国税庁「電子帳簿保存法一問一答【帳簿書類関係】」問44(取扱通達4-4・8-5)

出典: 国税庁「75万円の青色申告特別控除を受けるためには…」(令和8年8月)

紙で申告書を出してもよいですか。

令和8年分の確定申告までは、書面申告でも55万円の控除が適用できました。令和9年分以降は、書面申告の場合の控除上限額は10万円になります。65万円・75万円を受けるには e-Tax での送信が必要です。

青色番頭は、確定申告書(第一表・第二表)と青色申告決算書のデータを e-Tax 用データ(.xtx)で書き出すところまでを行います(いま書き出せるのは令和7年分のみで、その申告期限は過ぎています。令和8年分は、国税庁の仕様の公表(2026年9月時点で未公表)と、e-Tax で読み込めることの確認を待っています)。送信そのものは行いません。送信は e-Tax で、紙の様式で出す場合は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」等で作成してください。

届出書とは何ですか。もう出している場合はどうなりますか。

いまの正式名称は「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」です(国税庁の手続コード A1-15、H4-9)。適用を受けようとする年の翌年3月15日(その年分の法定申告期限)までに、所轄の税務署へ提出します。

いちど提出すれば、取りやめの届出書を出さない限り効力は続きます。毎年出し直す必要はありません。また、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」をすでに提出している方は、この届出書の提出は必要ありません(国税庁 A1-15・H4-9 の備考)。

届出書の名称は、令和9年3月頃に「65万」から「75万」へ変わる見込みです(国税庁リーフレット 令和8年8月)。いま提出する様式は「65万円」のものです。

これは①「優良な電子帳簿の保存」の道の届出書です。②「デジタルシームレス保存」の道を選ぶ場合は別の届出書になります(青色番頭は②に対応していません)。

現金主義で記帳しています。

現金主義による所得計算の特例の適用を受けている場合、65万円・75万円の青色申告特別控除は受けられません(10万円は可能です)。

JIIMA認証を受けたソフトでないと駄目ですか。

国税庁の資料は、優良な電子帳簿による75万円控除の要件としてJIIMA認証の取得を挙げていません。青色番頭はJIIMA認証を取得していません。

ご不安な場合は、所轄の税務署にご確認ください。

青色番頭について

できないことも含めてお伝えします。

料金はいくらですか。

有料プランの販売を行っています。有料プランは 年額 JP ¥5,980(税込) です。確定申告2回ぶんが終わるまで(ご登録の年の翌々年3月31日まで)は無料で、その間は料金がかかりません。無料期間が終わっても自動的に課金されることはなく、ご自身でお申し込みをされた時点から有料プランが始まります。無料期間中も、使える機能は有料プランと同じです。

詳しくは料金のご案内をご覧ください。

銀行やクレジットカードと自動で連携できますか。

金融機関に自動でつなぐ機能はありません。青色番頭は金融機関からの自動取得を行いません。そのため、銀行・カード会社のログイン ID やパスワードをお預かりすることも、口座を読みに行く連携の権限を持つこともありません。明細の取り込み方は4つです。金融機関からダウンロードしたCSVファイル(銀行明細・カード明細のどちらにも対応)、カード会社がCSVを出さないときの明細のPDF(文字の入ったものに限ります)、入出金画面のスクリーンショットや写真からの読み取り(読み取った値は候補で、ご自身の確認が要ります)、手入力。

自動連携には銀行法上の登録と各金融機関との接続契約が必要で、現時点では行わない判断をしています。自動連携と違い、明細を取りに行かないので、取り込み忘れを青色番頭の側で漏れなく見つけることはできません。ホームに出ている年分(通常は今年分)の記帳が1件もない口座・カードと、最後の記帳の取引日から40日以上空いた口座・カードを、ホームでお知らせします。開始残高と、カード代金の引落し・返品などの記帳は数えません(カードは利用の記帳で見ます)。ただし、手入力の記帳は «記帳» に数えるので、明細を取り込まずに手で入れていれば知らせません。途中の月だけの抜けも見分けられません。

簿記の知識がなくても使えますか。

取引の登録は「収入」「経費」「振替」などの日本語の入力欄で行い、仕訳は青色番頭が組み立てます。勘定科目は青色申告決算書の様式に合わせて用意してあります。

ただし帳簿の内容が正しいかどうかの最終的な確認は、ご自身で行っていただく必要があります。判断に迷う場合は、所轄の税務署または税理士にご相談ください。

税務調査のときに、どう見せればよいですか。

期限付き・閲覧のみのURLを発行して、帳簿の要約と保存した書類の一覧をお見せする機能があります。見えるのは、帳簿の要約(収入・経費・所得・資産・負債の合計と試算表)、請求書と記録印、電子取引データの一覧です(利用規約 第16条)。原本のダウンロードは、共有を作るときに許した場合だけです。仕訳帳・総勘定元帳の明細や操作記録はこのURLでは見せられないので、それらが必要なときは完全アーカイブ(ZIP)をお渡しください。帳簿一式と電子取引データをZIPで書き出すこともできます。

なお、税務調査で認められるかどうかは、帳簿の内容とご自身の運用を含めて判断されます。青色番頭の機能だけで決まるものではありません。

個人が作っているサービスと聞きました。終了したらデータはどうなりますか。

この点を、青色番頭は設計に入れています。

  • 完全アーカイブ — 帳簿・仕訳・保存した書類の原本(作成した請求書のPDFを含みます)を、いつでもZIPで取り出せます。マスタ(勘定科目・取引先・固定資産)、操作記録とその検証用の資料も入ります。インターネット接続を必要とせず、ブラウザだけで開ける閲覧用ファイルが同梱されます。
    入らないもの: 記録印の照合に使う証跡、共有の開始と閲覧の記録、通知の送信記録、課金の記録。これらは帳簿ではなく、運営の記録だからです。
  • 検証手順の同梱 — 取り出した記録の一部が後から書き換えられていないかを、ご自身で確かめられる手順とデータが入ります。運営者が記録を改変していないことを第三者に対して独立に証明する仕組みではありません(記録全体を整合的に作り直された場合は検出できません)。
  • 残るものの明示 — 退会して削除した後も残るもの(バックアップ等)と、それが消えるまでの期間を、手続きの前にお見せします。

帳簿には原則7年の保存義務があります。サービスの継続にかかわらず、記録がお手元に残る形にしています。

バックアップは自分でも取る必要がありますか。

はい。利用規約 第12条で、少なくとも毎月1回のエクスポートをお願いしています。確定申告や決算の処理をしたとき、事業年度が終わったとき、帳簿を締め切ったとき、大量のデータを登録・更新・削除したとき、解約を申し込む前も同じです。

運営者の側でもバックアップを取っていますが、それだけに頼らない形にしてください。書き出したものは青色番頭が無くても読める形式(CSV と PDF)なので、別の場所に置いておけば、サービスが止まっている間も手元で確かめられます。なお、このお願いを守っていただけなかったことは、万一の賠償の判断において考慮されます(第27条第9項)。

操作の途中で「最近のログインが必要です」と出ました。

大事な操作の前だけ、もう一度ログインしていただいています。最後にログインしてから時間が経っていると、次の操作の前に再ログイン(メールアドレス・パスワード・確認コード)をお願いします。

  • 10分以内が必要なもの — 完全アーカイブと年度ごとの電子取引データの持ち出し、共有URLの作成、退会の申出、自動更新の再開を伴う退会の取消し、利用状態の変更、有料プランの申込みと自動更新の再開、年度の締めと締めの解除
  • 1時間以内が必要なもの — 記帳の訂正・取消、請求書の完成・発行済みにする操作・取消、書類の差替え・取消・検索項目の訂正・関連付けの変更、年度ごとの帳簿・決算書・e-Tax用データの書き出し、自動更新の停止(解約)、お支払い方法の管理、全ての端末からのログアウト

新しく記帳する、書類を保存する、CSVを取り込む、退会の申出だけを取り消す、といった操作には要りません。

ご注意ください。ログインには毎回メールの確認コードが必要です。そのため、メールを受け取れない状況では、控えの持ち出し、解約、退会の申出、自動更新の再開を伴う退会の取消しができません。お手元に控えが要る場面(税務調査など)の前に、あらかじめ完全アーカイブを取っておくことをおすすめします。

この条件は利用規約 第6条に書いています。

料金の支払いをやめたら、帳簿は見られなくなりますか。

閲覧・検索・書き出しは、そのままご利用いただけます。できなくなるのは新しい記帳と、記録の訂正・取消です(利用規約 第7条。修正申告のための訂正も止まります)。帳簿には保存義務があるため、お支払いの有無で見られなくなる作りにはしていません。データも削除しません。

計算違いや不具合で損害が出たら、どこまで責任を負ってもらえますか。

賠償の上限を定めています。運営者の通常の過失による損害については、年間利用料金相当額(年額 JP ¥5,980(税込))を上限とします。料金をお支払いいただいていない期間のご利用については、500円を上限とします。逸失利益や事業機会の喪失といった間接的な損害は、故意または重大な過失がある場合を除き対象外です(利用規約 第27条)。

上限を低く定めているぶん、失われないための備えを実装しています。

  • 帳簿は消しません。お支払いがなくても、退会の手続きをとられても、猶予の期間は閲覧・検索・書き出しができます。
  • いつでも持ち出せます。帳簿一式・証憑の原本・監査ログを ZIP で書き出せます。他社へ移るときも、当方に許可を求める必要はありません。
  • あとから書き換えられていないかを検査できます。記録印と監査ログはハッシュの連鎖になっていて、出した控えの一部が後から変更・欠落していれば不整合として見つかります。第三者も同じ計算をして確かめられます。ただし、運営者から独立した時刻の証明や、記録全体を作り直された場合の検出はできません(記録印の技術説明書 第7)。

申告の内容そのものについては、税務署または税理士にご確認ください。本サービスは税務相談・税務代理を行いません。

対応していないことを教えてください。

  • 金融機関との自動連携(明細の取り込み方は、CSV・明細の PDF・入出金画面の画像の読み取り・手入力の4つ。読み取った値は候補で、ご自身の確認が要ります)
  • e-Tax での送信(データの書き出しまで)
  • 紙の領収書のスキャナ保存
  • 法人の会計、給与計算、年末調整
  • 税務相談・税務代理(税理士の業務です)

できないことは、お申し込みの前に読める場所へ出しています(このページ・はじめての方へ・機能要件の点検記録)。細かい上限や既知の制限も、同じ場所に書いています。

参考にした資料

制度は改正されることがあります。最新の内容は国税庁のページでご確認ください。