青色申告特別控除シミュレーター
青色申告特別控除(65万円・55万円・10万円)で所得税がいくら変わるかを、年分・事業所得・社会保険料から試算します。国税庁の税率表に基づく目安です。
青色申告特別控除は、複式簿記で記帳し貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して期限内に申告すると55万円です。さらに次のどちらかを満たすと65万円になります —— (1) 仕訳帳・総勘定元帳を優良な電子帳簿の要件を満たして電子データで備え付け・保存し、届出書をその年分の確定申告期限までに提出する、(2) 確定申告書・貸借対照表・損益計算書等を提出期限までに e-Tax で送信する(国税庁 タックスアンサー No.2072)。それ以外の青色申告は10万円です。
試算する
所得税及び復興特別所得税の額だけを比べます(住民税・国民健康保険料への影響は含みません。それらも所得に応じて下がる傾向があります)。基礎控除・社会保険料控除以外の所得控除(配偶者・扶養・生命保険料など)は入れていません。
65万円控除を受けるための要件(令和7年4月1日現在)
- 不動産所得または事業所得を営んでいること
- 正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること
- 貸借対照表・損益計算書・所得の金額の計算に関する明細書を確定申告書に添付し、控除額を記載して、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに提出すること(ここまでで55万円)
- 加えて、次のどちらかを満たすこと(65万円)
- (1) その年分の仕訳帳・総勘定元帳を優良な電子帳簿の要件を満たして電子データで備え付け・保存し、一定の事項を記載した届出書をその年分の確定申告期限までに提出する(令和4年分以後。単に電子で保存しているだけでは足りません)
- (2) その年分の確定申告書・貸借対照表・損益計算書等を、提出期限までに e-Tax で送信する
出典: 国税庁 タックスアンサー No.2072「青色申告特別控除」。令和9年分(2027年分)以後は優良な電子帳簿による75万円控除への改正が予定されており、青色番頭はその要件に沿った帳簿の作成を目的にしています。
★令和9年分(2027年分)の試算は、所得税の税率等が確定してから対応します。★このシミュレーターは、税率・控除額が一次資料で確認できる年分だけを出します。知らない年分をそれらしく計算して見せることはしません。
このツールについて
個人事業電子帳簿システム「青色番頭」が公開している無料ツールです。ログインは不要で、入力した内容はどこにも送信されません(計算はお使いのブラウザの中で行います)。
結果は目安であり、税額や税務上の取扱いを確定するものではありません。最終的な判断は税務署または税理士に確認してください。青色番頭は税務相談・税務代理を行いません。