事業所得?雑所得? 300万円ルールの判定
副業の収入が事業所得か業務に係る雑所得かを、所得税基本通達35-2(帳簿の保存・収入300万円)の構造に沿って整理します。
所得税基本通達35-2(注)は、事業所得かどうかを「社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」で判定し、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く)は業務に係る雑所得に該当する、と定めています(令和4年改正)。
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通達の原文(注書き)
「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。」
出典: 国税庁「所得税基本通達 法第35条《雑所得》関係 35-2」(2026-09-02 確認)。帳簿を付けて保存することが、事業所得として申告するための出発点です。
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