消費税の課税事業者判定(インボイス)
基準期間・特定期間の課税売上高と適格請求書発行事業者の登録から、消費税の納税義務があるか(免税事業者か)を判定します。2割特例の可否も表示します。
個人事業者の消費税は、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下なら原則として納税義務が免除されます。ただし特定期間(前年1月1日〜6月30日)の課税売上高(または給与等支払額)が1,000万円を超える場合、また適格請求書発行事業者の登録を受けている場合は免除されません(国税庁 タックスアンサー No.6501)。
判定する
基準の出典
- 基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら原則免除。個人事業者の基準期間はその年の前々年
- 特定期間(前年1月1日〜6月30日)の課税売上高が1,000万円を超えると、基準期間が1,000万円以下でも免除されない。特定期間の判定は課税売上高に代えて給与等支払額で行うことができる
- 基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合は免除されない
出典: 国税庁 タックスアンサー No.6501「納税義務の免除」(2026-09-02 確認)。免税だった年の課税売上高は税込のまま判定します(消費税法基本通達1-4-5)。
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結果は目安であり、税額や税務上の取扱いを確定するものではありません。最終的な判断は税務署または税理士に確認してください。青色番頭は税務相談・税務代理を行いません。