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電子帳簿の機能要件

本サービスは、優良な電子帳簿に必要とされるシステム上の機能要件への対応を目的として設計されています。青色申告特別控除の適用は、利用者の届出、記帳方法、運用状況、期限内申告その他の要件を含め、税務当局が個別に判断します。

このページは、そのうちシステムの側で何をどう示せるかを、控え(完全アーカイブのZIP)の中の具体的なファイル名で並べたものです。★要件には、お客様の設備と運用の側にあるものが含まれます。★ それも同じ表に書きます。

★このページに書いていないこと★

このページは「要件を満たしています」という証明ではありません。要件への適合は、本システムの機能だけでなく、ディスプレイとプリンタの備付け・いつから運用しているか・届出書を出したか・期限内に送信したかなど、こちらからは見えない事実を含めて判断されます。最終的な判断は税務署または税理士にご確認ください。

また、本システムは国税庁の認定やJIIMA認証を受けたものではありません。

訂正または削除の事実および内容を確認できること

電子帳簿保存法施行規則 第5条第4項第1号イ⑴(令和8年12月31日までは同条第5項)

帳簿の訂正・削除は、元の仕訳・取消の仕訳・訂正後の仕訳の3点を残す方式で行います。確定した仕訳は消せません。書類の訂正・差替え・削除扱いは、申請日・理由・処理内容・処理者・変更前後の内容を記録します。処理日時はサーバーの時刻で、利用者が入力する申請日とは別に残ります(申請日を過去にしても処理日時は動きません)。

この要件を満たすのは: システム

示すもの

控え(ZIP)の中の場所それが何か
kansa/audit-log.jsonl操作の記録。1行ごとに前行のハッシュを含む連鎖になっており、途中を書き換えると以降が全部合わなくなります
shoumon/correction-history.csv書類の訂正・削除の履歴(申請日・処理日時・理由・処理内容・処理者)
<年>/shiwakecho.csv仕訳帳。取消した仕訳も「状態=取消済み」で残ります(消えません)

画面で見せる場合: 「帳簿・決算 → 訂正履歴」

通常の業務処理期間を経過した後に入力した場合に、その事実を確認できること(追加入力の履歴)

電子帳簿保存法施行規則 第5条第4項第1号イ⑵(令和8年12月31日までは同条第5項)

すべての仕訳に、取引年月日とは別に「登録日時」「登録日(日本時間)」「遅延日数」を記録します。入力期限(通常の業務処理期間)は事業者の設定で、事務処理規程に書く業務処理サイクル(日次・週次・月次、最長2か月)に合わせます。★期限を何日にするかはお客様が決めます★電子書類にも受領日を記録し、受領日から同じ日数を過ぎても帳簿に入れていない書類を一覧の上で知らせます(2026年9月6日から。それ以前に保存した書類は受領日が空で、判定の対象外です)。

この要件を満たすのは: システム+お客様

示すもの

控え(ZIP)の中の場所それが何か
<年>/shiwakecho.csv「登録日時」「登録日JST」「遅延日数」列。取引日との差が仕訳ごとに残ります
kansa/jimu-tetsuzuki.mdいまの入力期限の設定から作った事務手続の書類
shoumon/index.csv証憑一覧の「受領日」列と「関連仕訳番号」列 —— 受け取った日と、帳簿に入れたかどうか

画面で見せる場合: 「帳簿・決算 → 仕訳検索」の「遅延入力」で、期限を超えた仕訳だけを絞れます。電子書類は「書類一覧・検索」の上の件数から絞れます

システム概要書その他の書類を備え付けること

電子帳簿保存法施行規則 第2条第2項第1号(優良な電子帳簿でも必要な一般の要件)

システムの概要・入力の方法・訂正削除の扱いを書いた文書を、控えに同梱します。★備え付けるのはお客様です★ 控えを取得して、手元に保管してください。運営者が用意するものなので、退会したあとでも控えの中に残ります。

この要件を満たすのは: システム+お客様

示すもの

控え(ZIP)の中の場所それが何か
kansa/system-overview.mdシステム概要書
kansa/jimu-tetsuzuki.md事務手続を明らかにした書類

画面で見せる場合: 「設定 → 操作マニュアル」からも読めます

(要件ではありませんが、示すときに効きます)

控えを出したあとに操作の記録の一部が変更・削除された場合、渡した相手が自分で不整合を検出できます。こちらの説明を信じてもらう必要がありません。★ただし、ハッシュの連鎖だけで、システム管理者を含む全ての者による過去の改変が不可能であることを証明するものではありません。★日次で最終ハッシュを署名付きで別の保管場所に上書き不可の形で書き出しています。

この要件を満たすのは: システム

示すもの

控え(ZIP)の中の場所それが何か
verify.mjs同梱の検証プログラム。ハッシュの連鎖を再計算し、合わない行があれば指摘します
manifest-sha256.csvZIP に入っている全ファイルのハッシュ一覧
kansa/audit-verifications.csv過去に検証を実施した記録

ディスプレイ・プリンタおよびこれらの操作説明書を備え付けること(見読可能装置)

電子帳簿保存法施行規則 第2条第2項第2号(一般の要件)

★これはお客様の設備です★ 青色番頭には含まれません。税務調査で «画面に出して、印刷してください» と言われたときに応じられる状態にしておく必要があります。コンビニの印刷ではなく、手元に備え付けてあることが求められます。

この要件を満たすのは: お客様

示すもの

控え(ZIP)の中の場所それが何か
(お客様の設備)ディスプレイとプリンタ。青色番頭からは確認できません

整然とした形式および明瞭な状態で、速やかに出力できること

電子帳簿保存法施行規則 第2条第2項第2号(一般の要件)

帳簿・決算書・証憑の一覧は、画面・CSV・印刷のいずれでも出せるように作ってあります。ただし «速やかに出力できたか» は、その場の操作と設備で決まります。

この要件を満たすのは: お客様+システム

示すもの

控え(ZIP)の中の場所それが何か
viewer.htmlオフラインで開ける閲覧用ページ。印刷もできます
<年>/shiwakecho.csv表計算ソフトで開いて印刷できます

画面で見せる場合: 「帳簿・決算」の各画面から印刷・CSV書き出し

最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成すること

電子帳簿保存法 第4条第1項・第8条第4項

★これは運用の話です★ 年の途中で紙の帳簿から切り替えた場合、その年は要件を満たしません。青色番頭を使い始めた日と、その年の記帳をどこから電子で作ったかは、お客様しか分かりません。

この要件を満たすのは: お客様

示すもの

控え(ZIP)の中の場所それが何か
<年>/shiwakecho.csv最初の仕訳の日付。年の初めから記録があるかを見られます
kansa/audit-log.jsonl最も古い操作の記録の日時

画面で見せる場合: 「設定 → 事業者情報・屋号」の「優良な電子帳簿としての運用開始日」

控えの受け取り方

「設定 → データの持ち出し・契約」から完全アーカイブ(ZIP)を取得できます。上の表のファイルは、すべてその中に入っています。お支払いを止めても、退会の手続き中でも取得できます。

原本が多いときは複数のZIPに分かれます。そのときも1部目に帳簿一式が入ります——見せるものが、原本の量に関わらず必ず取り出せるようにするためです。

要件の条文は国税庁の資料でご確認ください:優良な電子帳簿の要件電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】(令和8年7月)